指定居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所は居宅において介護保険で受けられる指定居宅サービスや特例居宅介護サービスなどの紹介、いろいろな
サービスの調整、居宅支援 サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業所です。
居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常勤でいることが義務づけられ、要介護者の依頼を受けて、心身の
状況、環境、要介護者や家族の希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応
じることとなっています。
要支援認定者に対しては各地域の包括支援センターからの委託を受けて行っています。
つまり居宅介護事業所とは、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービス(指定居宅サービス等)
を適切に利用できるように、要介護者とサービス提供事業者や行政との調整を行う事業所を指します。
居宅介護支援事業所では次のような仕事をしています。
1) 要介護認定申請の受付、申請書の提出2) 介護認定調査の実施(市からの要請を受けた場合)
3) 指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、介護保険対象外サービスの紹介、
その他の指定介護保険サービス提供事業所との連絡調整
4) 居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が受けるサービスの検討
5) サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
6) サービスの再評価とサービス計画の練り直し